FIT-EASY STYLE利用規約
第1条【目的】
FIT-EASY STYLEでは、会員(本規約第4条の手続きを経て契約の締結した者をいう)がスポーツを通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりの振興を図ることを目的とします。
第2条【適用範囲】
本規約は「FIT-EASY STYLE」のフランチャイズ本部である「フィットイージー株式会社」(以下、「FC本部」という)およびそのフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」という)が、国内において「FIT-EASY STYLE」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」という)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第3条【独立運営】
1. 当クラブ各店はFC本部が運営する店舗(以下「直営店」という)を除き、すべてFC本部よりFIT-EASY STYLEの商標使用権の許諾を受けた加盟店が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。
2. FIT-EASY STYLEはフィットイージー株式会社が保有する登録商標であるものとします。
3. 会員は、直営店以外の当クラブの運営主体が加盟店であることを了解した上で、当クラブを利用するものとします。
4. 会員は、所属する店舗(以下「所属店舗」という)ごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。
第4条【会員制度】
1. 当クラブは会員制とします。
2. 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所属を希望する店舗に対し所定の手続き、またはWEB入会による手続きを完了し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、所属店舗の諸施設を利用することができます。
3. 会員は、ご利用開始日より31日経過後の32日目より、全ての「FIT-EASY STYLE」を利用することができます。
4. 会員は、本規約、施設内諸規則、その他FC本部および加盟店が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第5条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
① 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
② 入会申込を行う者が、入会申込書またはWEB入会に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
③ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)をしている者で、当クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
④ 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者。
⑤ 医師等により運動を禁じられている者。
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
⑦ 12歳未満の者。
⑧ 18歳未満で法定代理人に入会の同意を得られていない者。
⑨ 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
⑩ 外国人で、日本語を理解できない者。
⑪ 過去に当クラブより本規約に基づき除名された者。
⑫ その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。
第6条【会費・入会金・事務手数料等】
1. 当クラブは所属店舗ごとに、会費、入会金、事務手数料、その他の費用(以下「会費等」という)を定めるものとします。会費とは当クラブの利用料をいい、入会金は顔認証ID発行料、事務手数料は登録手続きに発生する費用をいいます。また会員は、会費等が所属店舗により異なることを理解します。
2. 会員は、会費等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、口座引き落としの場合は在籍する月の月末までの分を前月27日までに支払うものとし、クレジットカードの場合は所定の方法で指定するクレジットカードの発行会社の規約に基づいて支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還いたしません。
4. 所属店舗は、会費等の改定を行うことができます。その場合は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは会員に対し、強制的に除名とすることができます。その場合、当クラブが指定する方法で会費等の支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第7条【入館セキュリティ】
1. 当クラブは、会員ごとにQRコードまたは生年月日で認証後、顔認証での入館セキュリティを行うため、会員ごとに認証用の写真を登録します。
2. QRコードまたは生年月日、顔認証セキュリティは、交付された会員本人のみが使用し、他の者が使用することを禁止とします。
3. 会員は、入館セキュリティにて何らかの理由で入館ができない場合には、速やかに所属店舗にその旨を連絡し、入館できない旨をご説明ください。所属店舗がシステム不備と認めた場合は、顔認証セキュリティに必要な顔写真の再登録が必要になりますので、会員は再登録することを理解します。
第8条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1. 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びにスタッフの指示に従わなければなりません。
2. 当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
① ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品の着用。
② サンダル、草履、または長靴の着用。
③ 全裸、上裸、裸足での施設利用。
④ ヒールが高い、または滑りやすい履物の着用。
⑤ スパイクシューズ等、施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。
⑥ その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。
3. 当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
① 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
② 法律で禁止された薬物等を使用すること。
③ 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
④ 本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑤ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑥ 施設、機器または什器を故意または過失により破損すること。
⑦ 大声または奇声を発すこと。
⑧ 当クラブ内での飲酒、喫煙すること。
⑨ マシンやスタジオ内で食事すること。
⑩ 他の会員、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
⑪ 当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第9条【入館の禁止・退場】
1. 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
① 本規約(第9条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。
② 当クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
③ 当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
④ 当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
⑤ 本規約の手続に従わず会員外の者を入館させた会員、および入館した会員以外の者。
⑥ 会費等の全部または一部を2か月間滞納、または支払わない月が2か月連続した者。
⑦ 当クラブの会員で休会の申し出を行い、休会期間に該当する者。
⑧ 上記の他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
2. 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条【休会および復帰】
1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、当クラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
2. 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3. 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。休会費とは会員の登録を維持するための事務手数料とし、日割り計算は行わず、いかなる事情であっても返金又は免除しないものとします。
4. 休会期間は最大6ヵ月とします。また1ヵ月未満の休会手続きは認めないものとします。
5. 休会期間中でも契約ロッカーを契約している場合は、別途契約ロッカー解約手続きを行わなければ契約ロッカー費用が発生します。
6. 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりません。施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
7. 休会した会員は、休会届記載の休会期間終了日経過後、自動的に当クラブに復帰扱いとなり、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。ただし、休会期間中に早期復帰を申し出る場合、所属店舗にて現金決済することで復帰扱いとなります。
第11条【退会】
1. 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
2. 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。
各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となり、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5. 会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、10日までに手続きした場合は当該月分を全額、11日以降に手続きした場合は翌月までの分を全額支払わなければなりません。
第12条【移籍】
1. 会員は、第4条第3項に定められたとおり、全ての「FIT-EASY STYLE」を利用できますが、60日にわたって調査した結果、会員が所属店舗より、他の店舗を主に利用していると所定の基準に基づき判断された場合は、書面またはメールでの通知をもって会員の移籍が行われます。移籍の際には、移籍後の所属店舗において定められた会費等をお支払いいただきます。その会費等は、移籍前の所属店舗において定められている会費等より高額となる場合があります。
2. 会員は自ら他の店舗に移籍を申し出ることができるものとします。その場合、所属店舗で移籍先の店舗の申告を行い、変更の届け出を移籍店舗にて手続きしなければなりません。
3. 移籍手続は、移籍開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、移籍開始希望月の1日より適用とします。
4. 移籍にあたり、会員が移籍前の所属店舗において契約していたロッカー等の付随契約については、移籍後の所属店舗においては引き継がれません。また、移籍前の所属店舗にて契約していたロッカー等の付随契約については移籍前の所属店舗にて解約手続きをしなければなりません。
第13条【届出等】
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属店舗またはマイページにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2. 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメール宛に行い、その郵送や送信による通知をもって効力を有するものとし、未達または延着等となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第14条【家族会員】
1. 1名の会員登録につき、その家族を1名まで家族会員(以下「家族会員」という)として登録することができます。
2. 1人目の会員を親とし、その親に紐づく家族会員を子とします。
3. 家族会員による会費等は所属店舗ごとに定めるものとし、会員はそれを理解します。
4. 家族会員による会費等は、所属店舗に定められた親のみ家族分の会費等を当クラブ所定の方法で支払うものとします。
5. 家族会員は、第4条 3項の通り全ての「FIT-EASY STYLE」を利用することができます。
6. 第12条1項の移籍は、親の利用状況が対象となります。親が他の店舗へ移籍となる場合、子も同時に親と同じ店舗へ移籍となります。
7. 家族会員の手続きは所属店舗のみで契約することができます。同様に、家族会員の解除、解約に関しても所属店舗のみで解除、解約手続きをすることができます。
8. 家族会員のいずれか1名が休会手続きをした場合、その期間は家族会員の会費等が変更することを会員は理解します。
9. 家族会員のいずれか1名が退会手続きをした場合、以降の期間は会費等が変更することを会員は理解します。
第15条【除名】
1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから除名することができます。
① 本規約(第8条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
② 当クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
③ 会員が会費等の全部または一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2カ月連続したとき。この場合、滞納分については全額現金または所属店舗が指定した方法で支払わなくてはなりません。
④ 当クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
⑤ 当クラブの施設を故意に破損したとき。
⑥ その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2. 当クラブから除名された会員は、除名時から当クラブの施設を使用することができません。
3. 当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4. 除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。
第16条【資格喪失】
会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。
① 会員の退会。
② 会員が除名されたとき。
③ 当クラブを閉鎖したとき。
④ 契約先の法人が解散したとき。
⑤ 会員が死亡したとき。
第17条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。
第18条【営業日および営業時間】
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、所属店舗ごとに別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第19条【所属店舗の休業・利用制限】
1.所属店舗は、次の理由により一定期間店舗を休業し、または店舗の一部の利用を制限することがあります。
① 天変地変・災害・新型コロナウイルス等の感染症・伝染病等により会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。
② 施設の点検、補修または改修をするとき。
③ 法令の制定、改廃、行政指導、行政による休業要請、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
④ その他所属店舗が休業・利用制限を必要と認めるとき。
2.前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブのホームページにて告示します。ただし、天変地変・災害等その他緊急を要する場合はこの限りではありません。
第20条【所属店舗の廃止・移転】
所属店舗は、次の理由により店舗を廃止し、もしくは移転することがあります。
① 天変地変・災害・新型コロナウイルス等の感染症・伝染病等により会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業を不可能と認めたとき。
② 法令の制定、改廃、行政指導、行政による休業要請、社会経済情勢の著しい変化、その他所属店舗の経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
③ 所属店舗が運営上必要と認めたとき。
第21条【賠償責任】
1. 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 当クラブの共同駐車場で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは一切の責任を負いません。
第22条【解散】
1. FC本部又は加盟店は止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. FC本部又は加盟店が解散した場合、FC本部および加盟店は会員に対し、特別の補償は行いません。
第23条【通知予告】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブホームページ又は所属店舗所定の場所に掲示する方法により行います。
第24条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。
第25条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とFC本部との間、または会員と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合、岐阜地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2021年11月22日より発効します。
会費等の支払い、個人情報取扱に関する同意条項
第1条(会費等の集金代行と代位弁済)
1. 当社は、施設利用契約等に基づき契約者が当社に支払う会費等の代金の集金業務を、株式会社ジャックスに委託します。
2. 当社は、契約者の会費等の支払債務に関し、当社と提携する債務保証会社(以下「保証会社」という。)との間で2ヶ月分の支払債務について保証契約(以下「保証契約」という。)を締結します。
3. 契約者は、施設を規約退会となった場合、契約者の会費等の支払債務を保証会社が当社に代位弁済することに同意します。
4. 保証会社は、代位弁済した金額を契約者に直接請求するものとし、契約者は当該請求を受けたときは直ちにその額を支払うものとします。
5. 保証会社が保証する債務限度は、最大で会費等の2ヶ月分、合計金額5万円(税抜)までとします。
6. 契約者は、保証契約範囲外の金額については施設利用契約等の定めに基づき、当社に支払うものとします。
第2条(保証会社への個人情報の提供、保証会社の個人情報の収集・保有・利用)
1. 契約者は、当社が保証会社との保証契約を履行するため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保護措置を講じたうえで保証会社に提供すること、並びに保証会社が以下の条項に基づいて収集・保有・利用することに同意します。
①契約者の氏名、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他契約者に関する最新の属性情報
②施設利用契約等に関する情報、保証契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
2. 契約者は、保証会社が本サービスに関する債権管理・回収業務の一部又は全部を、保証会社の提携先企業に委託(債権譲渡を含む)する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、1により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。
3. 契約者は、保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、1により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
4. 契約者は、保証会社が次の場合に、個人情報の保護措置を講じた上で1により収集した個人情報の一部又は全部を提供することに同意します。法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して1により収集した個人情報を提供する場合。
5. 契約者は、本契約に基づく精算及び本契約に関する紛議の解決等のため、保証会社が1①②の個人情報を当社に提供することに同意します。
第3条(保証会社から契約者への通知)
1. 保証会社から契約者に対する通知は、第2条第1項で保証会社が保有した住所宛の郵便、電話、またはメール送信等、いずれの方法によっても行うことができるものとします。
2. 契約者の住所等が変更となった場合において、当社への申告がなされなかったことにより、いずれかの通知が不着となった場合には、保証会社は通常届くべきときに到達したとみなすことができるものとします。
第4条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋 ⑦社会運動等標ぼうゴロ ⑧政治活動等標ぼうゴロ ⑨特殊知能暴力集団 ⑩テロリスト等(その疑いがある場合を含む)⑪その他前各号に準ずる者
2. 契約者が自身または第三者を利用して以下に該当する行為を行った場合、または行うおそれがあると保証会社が判断した場合には、その後一切の保証会社サービスのご利用をお断りすることがあります。
①保証会社・委託先に対する暴力的な言動や脅迫的な言動 ②保証会社・委託先の名誉や信用を毀損する行為 ③保証会社・委託先の業務を妨害する行為 ④意図的な未払い等の詐欺的な行為 ⑤架空もしくは虚偽の内容の取引 ⑥情報を改ざんまたは悪用した取引 ⑦合理性に欠き著しく不自然な取引 ⑧その他の違法行為や保証会社・委託先に対する法的な限度を超えた不当要求行為
3. 契約者が第1項のいずれかに該当した場合、または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、
第2項のいずれかに該当する行為が行われ、または行われるおそれがあると認める場合のいずれかであって、取引を継続することが不適切であると保証会社が認めるときは、保証会社は既に成立した保証契約を無催告で解除できるものとします。
第5条(合意管轄裁判所)
契約者は、本契約について紛争が生じた場合、保証会社の本社・各支店または契約者の住所地を管轄する簡易裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意します。
2023年7月1日改訂