FIT-EASYご利用規約

第1条(目的)

FIT-EASY(以下「当クラブ」といいます)は、24時間年中無休のアミューズメント型フィットネスクラブとして、会員(本規約第4条所定の手続を経て当クラブに入会された方をいいます) が安心安全に楽しくトレーニング環境を利用することにより、心身の育成、健康維持、健康増進を図り、「FIT YOUR STYLE」の理念に沿って会員の生活をより豊かにすることを目的とします。


第2条(適用範囲)

当クラブを構成する個々の店舗は、フィットイージー株式会社(以下「本部」といいます)またはそのフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」といいます)が運営するものであり、本規約は、会員と本部または加盟店との間における当クラブおよび付帯関連するサービスの利用について適用されるものとします。


第3条(独立運営)

1. 会員は、本部と加盟店はそれぞれ独立した事業主体であること、会員が所属する店舗(以下「所属店舗」といいます)によって運営主体が異なることを承諾した上で、当クラブを利用するものとします。

2. 会員は、所属店舗ごとに、会費等の諸費用、施設・器具・備品、サービスメニュー、規則等の利用条件が異なることを承諾するものとします。


第4条(会員制度)

1. 当クラブは会員制とします。

2. 当クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属店舗を指定して、所定の方法により入会申込を行い、当クラブによる審査を経て、当クラブが承諾したときをもって、当クラブ(所属店舗の運営主体)との間で利用に関する契約が成立し、当クラブの会員となります。

3. 前項に定める入会申込が行われた場合でも、当クラブの審査の結果、入会が認められない場合があります。審査の方法、過程および内容は、開示されません。

4. 未成年者の方が入会しようとするときは、所定の利用申込書に本人とその親権者(法定代理人)が連署の上、提出することにより、入会手続を行うものとします。

5. 会員は、本規約、施設内諸規則、その他当クラブが定める規則を遵守しなければなりません。

6. 会員は、所属店舗のほか、利用開始日より 31 日を経過した後(32 日目以降)は、当クラブを構成する全ての店舗を利用することができます。


第5条(入会資格)

1. 当クラブの入会資格は、次の各号の全てを満たすものとします。

(1) 本規約その他の規則を遵守すること。

(2) 入会申込にあたり本人確認ができること。

(3) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)をされていないこと、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、敷地等の管理区域を含むものとし、以下、同様とします)においてタトゥーの露出を一切行わないこと。

(4) 暴力団関係者でないこと。

(5) 当クラブの施設の利用に支障がない健康状態であることを申告していただくこと、医師等により運動を禁じられていないこと。

(6) 伝染病等の他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していないこと。

(7) 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていないこと。

(8) 未成年者の場合は当クラブの入会に関して親権者(法定代理人)の同意を得ていること。

(9) 当クラブが対応可能な言語等の方法により円滑な意思疎通が可能であること。

(10) 過去に当クラブより本規約に基づき除名されていないこと。

(11) 過去に当クラブの本規約その他の規則に違反していないこと(ただし、違反状態が解消された場合等で、当クラブが同意した場合を除きます)

(12) その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断する合理的な事情が存在しないこと。

2. 会員は、当クラブに対し、現在および将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証します。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者

(5) その他、前各号に準ずるもの

3. 会員は、当クラブに対し、反社会的勢力に対し、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを表明し、保証します。

4. 会員は、当クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを表明し、保証します。

5. 会員は、当クラブに対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号の行為をしないことを表明し、保証します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 当クラブの利用等に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当クラブの信用を毀損し、または当クラブの業務を妨害する行為

(5) その他、前各号に準ずる行為


第6条(諸費用)

1. 当クラブは、所属店舗ごとに、次の各号に定めるほか、当クラブの利用等に要する費用(以下「諸費用」といいます)を定めるものとします。会員は、諸費用が所属店舗により異なることを承諾します。

(1) 会費:当クラブの利用料

(2) 入会金:顔認証システムID発行料

(3) 事務手数料:登録手続に要する費用

2. 会員は、別に定める期日までに、当クラブ所定の方法により、諸会費を支払うものとします。

3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める諸費用を全て支払う義務があります。一旦支払われた諸費用は、法令や本規約の定めがある場合または当クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

4. 当クラブは、諸費用を改定することができます。この場合、会員に対し1か月前までに告知するものとし、以後は改定後の諸費用が適用されます。


第7条(顔認証システムによるセキュリティ)

1. 当クラブは、顔認証システムによるセキュリティを行うため、会員ごとに認証用の写真を登録します。会員は、顔写真の撮影および提供を承諾します。認証用の写真は、再登録または変更の場合を含め、会員本人を撮影したものに限るものとし、第三者を撮影した写真を使用することはできません。

2. 顔認証システムは、認証用の写真に係る会員が使用し、会員本人以外の第三者が使用することはできません。

3. 会員は、顔認証システムの使用にあたり、認証上の不具合によりセキュリティが解除されない場合は、その旨を所属店舗に連絡するものとします。この場合、会員は、所属店舗の指示に従い、必要に応じて、認証用の写真を再登録するものとします。


第8条(遵守事項)

1. 会員は、当クラブの施設・器具・備品等の利用にあたり、本規約その他の規則を遵守し、スタッフの指示に従うものとします。

2. 会員は、当クラブの利用に際して、衣服、履物、服飾品、装飾品等について、トレーニングにふさわしくないもの、会員本人や他の会員その他の第三者を傷つけるおそれのあるもの、施設・器具・備品を破損するおそれのあるもの、または法令や公序良俗に反するおそれのあるものを着用しないことを含めて、当クラブの定めるドレスコード等の利用条件を遵守するものとします。

3. 会員は、次の行為をしてはなりません。

(1) 他の会員を含む第三者(以下「他者」と総称します)やスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。

(2) 他者やスタッフを殴打する、身体を押す、拘束する等の暴力行為。

(3) 大声・奇声を発する、他者やスタッフの行く手を塞ぐ、施設・器具・備品の利用を妨げる等の威嚇行為又は迷惑行為。

(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他者やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。

(5) 当クラブの施設・器具・備品の損壊、備え付け備品の持ち出し。

(6) 他者やスタッフに対し、待ち伏せする、後をつける、みだりに話しかける等の行為。

(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で、合理的範囲を超えて時間的、場所的拘束を行う等のスタッフに迷惑を及ぼす行為。

(8) 他者やスタッフに対するプライバシー侵害行為、過剰・不合理な要求、合理的理由のない謝罪要求、社内処罰の要求、合理的理由のない呼び出し、その他のハラスメント行為。

(9) 他者に対するパーソナルトレーニングまたは外形的にパーソナルトレーニングと評価される行為。但しフィットイージー公認のオフィシャルトレーナー及びパーソナルトレーナーはこの限りではない。

(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等の法令や公序良俗に反する行為。

(11) 刃物など危険物の持ち込み。

(12) 本規約に基づき当クラブの利用を認められた者以外の者を同伴すること、動物の持ち込み(当クラブが承諾した補助犬を除きます)、高額な金銭・物の持ち込み。

(13) 当クラブ内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

(14) 会員以外の第三者に当クラブを利用させる行為、顔認証システムを会員本人以外の者に使用させる行為。

(15) 酒気を帯びて当クラブ内に入ること、禁止薬物等を使用すること、その他当クラブ内の秩序を乱す行為、当クラブの名誉・信用を害する行為。

(16) その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した行為。


第9条(利用制限・禁止)

当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当クラブの施設の利用を制限または禁止することができます。

(1) 遵守事項(第8条)を含む本規約その他の規則を遵守しない場合。

(2) 入会資格(第5条)を充足していないこと、入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。

(3) 体調不良、飲酒、薬物使用等により、正常な施設利用ができないと判断された場合。

(4) 著しく不潔な身体または服装等により、他者が不快に感じると判断された場合。

(5) 会員以外の第三者に当クラブを利用させた場合。

(6) 諸費用の支払いを連続して2か月怠った場合。

(7) 休会期間中の会員である場合。

(8) その他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した場合。


第10条(休会・復帰)

1. 会員は、別に定める期日までに、休会期間を申告して所定の手続を行うことにより、当クラブを休会することができます。

2. 会員は、休会期間中は、会員の登録を維持するための事務手数料として、別に定める休会費を支払うものとします。当クラブは、支払済みの会費がある場合は、別に定める期日までに、所定の方法に従い、休会費を控除した上、差額を返金するものとします。

3. 休会期間の範囲は、1か月以上、6か月以下の 1 か月単位の期間とします(1か月未満の休会は認められません)。なお、休会期間の満了に伴い、この範囲内の期間を1か月単位で申告することにより、休会期間を更新することができます。

4. 休会期間中であっても、ロッカー契約が存在する場合は、別途その解約手続を行わない限り、ロッカー費用が発生します。

5. 休会期間の満了に伴い、会員は、当然に当クラブに復帰する扱いとなります(これにより諸費用の支払義務が生じます)。

6. 会員は、休会期間中であっても、所属店舗にて所定の手続を行うことにより、休会期間の満了前に復帰することができます。


第11条(退会)

1. 会員が自己の都合により当クラブを退会するときは、別に定める期日までに、所定の手続を行うことにより、当月の末日をもって退会することができます。なお、会員は、当クラブに対し、退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

2. 当クラブは、1 か月前までに予告することにより、本規約に基づく会員との契約を任意に解約することができるものとします。


第12条(移籍)

1. 会員は、第4条第6項に従い、所属店舗を含む全ての店舗を利用することができますが、所定の基準に従い、会員が所属店舗よりも他の特定の店舗を主に利用していると判断された場合は、当クラブの通知をもって、当然に会員の移籍が行われます。

2. 会員は、移籍が行われた場合は、次の事項を承諾します。

(1) 移籍後の所属店舗が定める基準に従って諸費用を支払う必要があること、移籍前よりも諸費用が高額になる場合があること。

(2) 移籍前の所属店舗におけるロッカー等の付随契約は、移籍後の所属店舗には引き継がれないこと。

(3) 移籍前の所属店舗におけるロッカー等の付随契約について、別途解約の手続を要すること。


第13条(届出等)

1. 会員は、入会にあたり申告した内容その他当クラブに届け出た内容が正確であることを表明し、保証します。当クラブは、当該情報が不正確であったことにより会員または第三者に生じる損害について、一切の責任を負いません。

2. 会員は、入会にあたり申告した内容に変更があったときは、速やかに変更の手続を行うものとします。

3. 当クラブの会員に対する通知は、会員から届出のあった連絡先に宛てた通知の発送や送信をもって効力を生じるものとし、会員が前項の手続を怠るなど会員の責に帰すべき事由により通知が延着し、または届かなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとします。


第14条(除名)

1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員を当クラブから除名(契約解除)することができます。

(1) 遵守事項(第8条)を含む本規約その他の規則を遵守しない場合。

(2) 入会資格(第5条)を充足していないこと、入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。

(3) 当クラブの秩序を乱し、または名誉・信用を傷つけた場合。

(4) 当クラブの施設・器具・備品を故意に破損した場合。

(5) 諸会費の支払いを連続して2か月怠った場合。

(6) 破産または民事再生の申立て、任意整理の申出があった場合。

(7) その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した場合。

2. 前項に基づく除名により、会員に損害が生じた場合であっても、当クラブは、その損害を賠償する責任を負わないものとします。


第15条(会員としての地位の相続・譲渡)

当クラブの会員としての地位は、一身専属(本人限り)のものであり、第三者への譲渡、貸与、質権その他の担保設定等はできず、相続することもできません。


第16条(営業日・営業時間)

当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、所属店舗ごとに別に定めます。ただし、気象災害等のやむを得ない事由により、事前告知なく変更する場合があります。


第17条(休業・閉鎖等)

1. 当クラブは、次の各号のいずれかに該当することにより、営業することが困難であり、または営業するべきではないと判断したときは、当クラブを構成する店舗の全部または一部について、臨時休業、利用制限、閉鎖、移転、廃止等の措置を講じることができます。

(1) 天災地変、疫病(感染症・伝染病)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(不可抗力)がある場合、またはそのおそれがある場合。

(2) 施設の点検、補修または改修をする場合。

(3) 法令の制定・改廃、判決、行政庁による処分、行政指導・命令等があった場合。

(4) 社会経済情勢の著しい変化があったとき、またはそのおそれがある場合。

(5) その他、当クラブが営業することが困難であり、または営業するべきではない事情が生じたとき、またはそのおそれがある場合。

2. 当クラブは、前項の臨時休業・閉鎖等が予定されている場合は、事情の許す限り、事前に会員に対しその旨を告知または通知します。


第18条(事故時の責任)

1. 当クラブ内(第5条第1項に定めるとおり、施設のみならず、駐車場、駐輪場、敷地等の管理区域を含みます)で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。

2. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブ、他の会員その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害に関する責任を負います。

3. 会員は、前項の場合、遅滞なく当クラブに連絡し、当クラブの指示に従い、損害賠償、原状回復等の必要な措置を講じるものとします。


第19条(告知方法)

本規約および当クラブに関する告知は、当クラブのホームページ又は所属店舗所定の場所に掲示する方法により行います。


第20条(本規約等の改定)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を改定することができるものとします。この場合、当社は、会員に対し、本規約を改定する旨、改定内容および効力発生時期を告知するものとします。

(1) 本規約の改定が、会員の一般の利益に適合する場合。

(2) 本規約の改定が、会員との契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更内容の相当性その他改定に係る事情に照らして合理的なものである場合。


第21条(適用法・管轄裁判所)

1. 本規約その他の規則およびこれに基づく契約に関する準拠法は、日本法とします。

2. 会員と本部または加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の住所地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。


附則

2024 年 3 月 1 日改正

会費等の支払い、個人情報取扱に関する同意条項

契約者(契約者が未成年者の場合はその親権者を含む。以下同じ。)は、フィットイージー株式会社(以下「当社」という。)と会員規約に基づく施設利用契約並びにその他各種契約(以下これらを総称して「施設利用契約等」という。)を締結するにあたり、以下の各条項を確認し、その内容について同意・承諾します。

第1条(会費等の集金代行と代位弁済)

1. 当社は、施設利用契約等に基づき契約者が当社に支払う会費等の代金の集金業務を、株式会社ジャックスに委託します。

2. 当社は、契約者の会費等の支払債務に関し、当社と提携する債務保証会社(以下「保証会社」という。)との間で2ヶ月分の支払債務について保証契約(以下「保証契約」という。)を締結します。

3. 契約者は、施設を規約退会となった場合、契約者の会費等の支払債務を保証会社が当社に代位弁済することに同意します。

4. 保証会社は、代位弁済した金額を契約者に直接請求するものとし、契約者は当該請求を受けたときは直ちにその額を支払うものとします。

5. 保証会社が保証する債務限度は、最大で会費等の2ヶ月分、合計金額5万円(税抜)までとします。

6. 契約者は、保証契約範囲外の金額については施設利用契約等の定めに基づき、当社に支払うものとします。


第2条(保証会社への個人情報の提供、保証会社の個人情報の収集・保有・利用)

1. 契約者は、当社が保証会社との保証契約を履行するため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保護措置を講じたうえで保証会社に提供すること、並びに保証会社が以下の条項に基づいて収集・保有・利用することに同意します。

①契約者の氏名、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他契約者に関する最新の属性情報

②施設利用契約等に関する情報、保証契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況

2. 契約者は、保証会社が本サービスに関する債権管理・回収業務の一部又は全部を、保証会社の提携先企業に委託(債権譲渡を含む)する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、1により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。

3. 契約者は、保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、1により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。

4. 契約者は、保証会社が次の場合に、個人情報の保護措置を講じた上で1により収集した個人情報の一部又は全部を提供することに同意します。法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して1により収集した個人情報を提供する場合。

5. 契約者は、本契約に基づく精算及び本契約に関する紛議の解決等のため、保証会社が1①②の個人情報を当社に提供することに同意します。


第3条(保証会社から契約者への通知)

1. 保証会社から契約者に対する通知は、第2条第1項で保証会社が保有した住所宛の郵便、電話、またはメール送信等、いずれの方法によっても行うことができるものとします。

2. 契約者の住所等が変更となった場合において、当社への申告がなされなかったことにより、いずれかの通知が不着となった場合には、保証会社は通常届くべきときに到達したとみなすことができるものとします。


第4条(反社会的勢力の排除)

1. 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋 ⑦社会運動等標ぼうゴロ ⑧政治活動等標ぼうゴロ ⑨特殊知能暴力集団 ⑩テロリスト等(その疑いがある場合を含む)⑪その他前各号に準ずる者

2. 契約者が自身または第三者を利用して以下に該当する行為を行った場合、または行うおそれがあると保証会社が判断した場合には、その後一切の保証会社サービスのご利用をお断りすることがあります。

①保証会社・委託先に対する暴力的な言動や脅迫的な言動 ②保証会社・委託先の名誉や信用を毀損する行為 ③保証会社・委託先の業務を妨害する行為 ④意図的な未払い等の詐欺的な行為 ⑤架空もしくは虚偽の内容の取引 ⑥情報を改ざんまたは悪用した取引 ⑦合理性に欠き著しく不自然な取引 ⑧その他の違法行為や保証会社・委託先に対する法的な限度を超えた不当要求行為

3. 契約者が第1項のいずれかに該当した場合、または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、

第2項のいずれかに該当する行為が行われ、または行われるおそれがあると認める場合のいずれかであって、取引を継続することが不適切であると保証会社が認めるときは、保証会社は既に成立した保証契約を無催告で解除できるものとします。


第5条(合意管轄裁判所)

契約者は、本契約について紛争が生じた場合、保証会社の本社・各支店または契約者の住所地を管轄する簡易裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意します。


2023年7月1日改訂